>  2009/05/06 (水) 01:54:25        [qwerty]
> > 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
> > 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、若しくは、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
> とうとうホームレスにも住処が手に入る法律が!(;´Д`)

どこまで堕ちぶれたら生活保護ってもらえるんだろう(;´Д`)

参考:2009/05/06(水)01時52分12秒