2009/05/06 (水) 22:58:08        [qwerty]
以下の「窃盗(万引き)確定要件」を満たした書類をしっかりと残しているため、
私が知る限りでは、冤罪で訴えられたケースは なかったものと記憶しています。 

「窃盗(万引き)確定要件」
① 盗ろうとする商品がそこにあることを現認
② (窃盗犯が)その商品を手に取ったことを現認 
③ (窃盗犯が)その商品を捨てたり、棚に戻したりせず、バックやポケットに入れたことを現認
④ (窃盗犯が)料金を支払わず に店外に退出したことで「窃盗の現行犯」であることが確定する。 

つまり、「店外で手に持っている」「目撃した」では、
要件が確定していないのです。 


私が書籍に掲載した(手に持っている)だけでは、
決して窃盗を立証できません。読売新聞がどのように説明責任を果たすの 
か・・・
聞いてみたいです。 

http://gpscompany.blogdehp.ne.jp/article/13446113.html