以下の「窃盗(万引き)確定要件」を満たした書類をしっかりと残しているため、 私が知る限りでは、冤罪で訴えられたケースは なかったものと記憶しています。 「窃盗(万引き)確定要件」 ① 盗ろうとする商品がそこにあることを現認 ② (窃盗犯が)その商品を手に取ったことを現認 ③ (窃盗犯が)その商品を捨てたり、棚に戻したりせず、バックやポケットに入れたことを現認 ④ (窃盗犯が)料金を支払わず に店外に退出したことで「窃盗の現行犯」であることが確定する。 つまり、「店外で手に持っている」「目撃した」では、 要件が確定していないのです。 私が書籍に掲載した(手に持っている)だけでは、 決して窃盗を立証できません。読売新聞がどのように説明責任を果たすの か・・・ 聞いてみたいです。 http://gpscompany.blogdehp.ne.jp/article/13446113.html