>  2009/05/06 (水) 23:00:29        [qwerty]
> 以下の「窃盗(万引き)確定要件」を満たした書類をしっかりと残しているため、
> 私が知る限りでは、冤罪で訴えられたケースは なかったものと記憶しています。 
> 「窃盗(万引き)確定要件」
> ① 盗ろうとする商品がそこにあることを現認
> ② (窃盗犯が)その商品を手に取ったことを現認 
> ③ (窃盗犯が)その商品を捨てたり、棚に戻したりせず、バックやポケットに入れたことを現認
> ④ (窃盗犯が)料金を支払わず に店外に退出したことで「窃盗の現行犯」であることが確定する。 
> つまり、「店外で手に持っている」「目撃した」では、
> 要件が確定していないのです。 
> 
> 私が書籍に掲載した(手に持っている)だけでは、
> 決して窃盗を立証できません。読売新聞がどのように説明責任を果たすの 
> か・・・
> 聞いてみたいです。 
> http://gpscompany.blogdehp.ne.jp/article/13446113.html

よくわからんけどバッグやポケットに入るような物を
バッグやポケットに入れたらもう窃盗は既遂だから現行犯逮捕はフツーに出来るよ
つか何でバックよ

参考:2009/05/06(水)22時58分08秒