>  2009/05/11 (月) 00:28:52        [qwerty]
> > 去年の宅建の問題(;´Д`)
> > 先取特権に関する次の(あ)から(お)までの記述のうち、謝っているものの組み合わせは
> > 後記(1)から(5)までのうちどれか。
> > (あ)債務者が目的物である動産を第三者に譲渡して引き渡した後は、先取特権を行使することができない。
> > (い)不動産保存の先取特権は、保存行為完了の後直ちに登記すれば、それ以前に登記された抵当権にも優先する。
> > (う)先取特権の登記がされている不動産の第三取得者は、消滅請求の手続きをとることができない。
> > (え)不動産賃貸の先取特権は、賃借人が第三者から預かって賃借不動産内に保管している動産には及ばない。
> > (お)動産保存の先取特権相互間では、保存が動産について行われたか、動産に関する権利について行われたかにかかわらず、後の保存社が優先する。
> > (1)(あ)(い) (2)(あ)(お) (3)(い)(え) (4)(う)(え)
> 司法試験目前で狂いそうな法務博士が大回答(;´Д`)
> 間違ってるのは うえで4番
> (あ)民法333条 ただしその代金に物上代位すればいい
> (い)337条 保存したことをすぐ明らかにしないと困る
> (う)341条で抵当権消滅請求の条文が準用される
> (え)314条 借主が延滞したまま転貸したら次の借主のプレステも売れる
> (お)330条2号で、後の人が勝つのは動産保存の費用だけ

法務博士は調べないで条文番号まで出てくるの?
だとしたらすごいが参考書で調べて回答してたんじゃまずいと思うぞ

参考:2009/05/11(月)00時26分24秒