>  2009/05/11 (月) 00:30:00        [qwerty]
> > 司法試験目前で狂いそうな法務博士が大回答(;´Д`)
> > 間違ってるのは うえで4番
> > (あ)民法333条 ただしその代金に物上代位すればいい
> > (い)337条 保存したことをすぐ明らかにしないと困る
> > (う)341条で抵当権消滅請求の条文が準用される
> > (え)314条 借主が延滞したまま転貸したら次の借主のプレステも売れる
> > (お)330条2号で、後の人が勝つのは動産保存の費用だけ
> なんも見んと条文まで挙げられるんだから(;´Д`)やつらはばけもんだ

333は素で言えて当然だが他は調べんと無理だろう(;´Д`)

参考:2009/05/11(月)00時28分03秒