> > 司法試験目前で狂いそうな法務博士が大回答(;´Д`) > > 間違ってるのは うえで4番 > > (あ)民法333条 ただしその代金に物上代位すればいい > > (い)337条 保存したことをすぐ明らかにしないと困る > > (う)341条で抵当権消滅請求の条文が準用される > > (え)314条 借主が延滞したまま転貸したら次の借主のプレステも売れる > > (お)330条2号で、後の人が勝つのは動産保存の費用だけ > なんも見んと条文まで挙げられるんだから(;´Д`)やつらはばけもんだ 333は素で言えて当然だが他は調べんと無理だろう(;´Д`) 参考:2009/05/11(月)00時28分03秒