2009/05/13 (水) 00:08:48 ◆ ▼ ◇ [qwerty]【信託の種類、委託者および受託者】
第1条 この信託は、証券投資信託であり、バークレイズ・
グローバル・インベスターズ株式会社を委託者とし、みず
ほ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要
件に関する事項を除き、信託法(大正11 年法律第62 号)
の適用を受けます。
【信託事務の委託】
第2条 受託者は、信託法第26 条第1 項に基づく信託事務
の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第1 条第1 項の規定によ
る信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約
を締結し、これを委託することができます。
【信託の目的および金額相当額】
第3条 委託者は、5,000 億円相当の有価証券および金銭
を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、
受託者はこれを引き受けます。
【信託財産の限度額】
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、5 兆円相当の有
価証券および金銭を限度として信託財産を追加することが
できます。
② 追加信託を行ったときは、受託者はその引受けを証す
る書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1 項の限度額を変
更することができるものとします。
【信託期間】
第5条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、
第51 条第1 項、第51 条第2 項、第53 条第1 項、第54 条
第1 項、第56 条第2 項の規定によって信託を終了させるこ
とがあります。
【受益権の取得申込みの勧誘の種類】
第6条 この信託に係る受益権(平成20 年1 月4 日前は受
益証券をもって表示。)の取得申込みの勧誘は、投資信託及
び投資法人に関する法律第2 条第8 項で定める公募により
行われます。
【証券取引所への上場】
第7条 委託者は、この信託の受益権について、別に定め
る証券取引所(金融商品取引法第2 条第16 項に規定する金
融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場申請を行うも
のとし、当該受益権は、当該証券取引所の定める諸規則等
に基づき当該証券取引所の承認を得たうえで、上場される
ものとします。
② 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、
前項の証券取引所の定める諸規則等を遵守し、当該証券取
引所が諸規則等に基づいて行う当該受益権に対する上場廃
止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
【用語の定義】
第8条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによるものとします。
1. 「純資産総額」とは、資産総額から負債総額を控
除した金額をいいます。
2. 「資産総額」とは、信託財産に属する資産を法令
および社団法人投資信託協会規則に従って時価評
価して得た金額の合計額をいいます。
3. 「基準価額」とは、純資産総額を、計算日におけ