> AとBが共有する土地を、Aが勝手にCにすべて自分の土地だと言って > 売却した場合、AC間の売買契約はAの持ち分の範囲のみ有効である > ○ or × ×全体として所有権が移転しない(契約が無効というわけではない。民法は560条以降で他人物売買契約も有効であることを前提としている) 参考:2009/05/21(木)12時54分13秒