> > 現行憲法ですら対応できず > > 改正すら間に合わない状況だったら使うだろう(;´Д`)解釈としてはこれを否定する根拠条文がないとでも言えばいい > > どーせ後で議会が追認する > もう憲法なんか有っても無くても同じだな(;´Д`) 秘拳 十七条拳法 参考:2009/05/25(月)19時37分44秒