>  2009/06/04 (木) 11:43:47        [qwerty]
> > 行政書士の法律知識は凄いよ
> > この訴状は必読だよ
> > 漏れの理解を超えている超高レベルな物だ
> > http://www.sakuragaoka.gr.jp/news/2008/20080924.php
> >とどのつまり、違法性ならぬ不法性を阻却する事由は存在しない。論を俟たない。 
> 訴えてる側なのにまるで裁判官みたい(;´Д`)

当該行為は、私人間効力、間接適用説であるが、憲法第13条幸福追求権、
人格権、プライバシー権等、新たな国民の権利として、通説、学説や
判例等のなっている、権利・ライツ侵害と思料され、重大な非行に看過出来ず、本訴提起した。

この辺行政書士の参考書の憲法のところコピーしただけナンじゃなかろうか

参考:2009/06/04(木)11時40分45秒