> > 行政書士の法律知識は凄いよ > > この訴状は必読だよ > > 漏れの理解を超えている超高レベルな物だ > > http://www.sakuragaoka.gr.jp/news/2008/20080924.php > >とどのつまり、違法性ならぬ不法性を阻却する事由は存在しない。論を俟たない。 > 訴えてる側なのにまるで裁判官みたい(;´Д`) 当該行為は、私人間効力、間接適用説であるが、憲法第13条幸福追求権、 人格権、プライバシー権等、新たな国民の権利として、通説、学説や 判例等のなっている、権利・ライツ侵害と思料され、重大な非行に看過出来ず、本訴提起した。 この辺行政書士の参考書の憲法のところコピーしただけナンじゃなかろうか 参考:2009/06/04(木)11時40分45秒