2005/07/31 (日) 03:49:19        [qwerty]
(強姦)
第百七十七条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 
 
(強制わいせつ等致死傷) 
第百八十一条
第百七十六条から第百七十九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
(少女が処女だった場合に適用されます)
 
(未成年者略取及び誘拐) 
第二百二十四条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 
 
(営利目的等略取及び誘拐) 
第二百二十五条
営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
参考:刑法より