> (強姦) > 第百七十七条 > 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。 > 十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 > > (強制わいせつ等致死傷) > 第百八十一条 > 第百七十六条から第百七十九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 > (少女が処女だった場合に適用されます) > > (未成年者略取及び誘拐) > 第二百二十四条 > 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 > > (営利目的等略取及び誘拐) > 第二百二十五条 > 営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 > 参考:刑法より わざわざ13歳って分けは必要なの? どっちも強姦なのに 参考:2005/07/31(日)03時49分19秒