憲法27条にいう勤労の義務は、国民に労働すべき法的義務を課したものではなく、理念的には、勤労の義務を果たさない者に対して福祉的給付をなさない旨を宣言したものであると考えられています。 「労働権ノ裏付ケトシテ、健康ナ国民ガ労働ノ義務ヲ負フモノトスルノハ、国家ニ対シテ生活権ノ保障ヲ求メル以上当然ノコトデアル」(昭和21年8月24日帝国議会議事録) つまり、いやな言い方をすれば、働かなくても食える人間が働く必要はないけど、生活保護して欲しいなら働けということですね。