>  2009/06/15 (月) 20:35:02        [qwerty]
> > いやーよくわからんけど代金一部払っても所有権は請負人に留保されると思ってるよ(;´Д`)
> > 代金債権担保のために請負人に所有権を留保するのが判例の趣旨だし、
> > 一部だけ代金もらっても残額についての担保が消失するのでは請負人が可哀想ということになるのではないかと
> > 既に本試験1ヶ月を経過してバンバン知識が抜けてる俺が思った
> > よくわからん
> 別の法務博士です(;´Д`)ヨロシク
> 判例でも前金を全額支払っていた場合には注文者に帰属するよ
> この場合、実質的に材料を提供しているのは注文者といえるからね
> しかし、相談事例の場合、前金が契約時三割、中間四割なんだよね
> となると、やはり原則通り材料提供者、つまり請負人に帰属するのが筋だと思う
> 段階的に代金を支払う事例で、代金の過半を支払い終わった時点で所有権が移転するという話は聞いたことが無い

なんだかんだ言って3人全員の意見が一致して所有権は請負人にしているところが流石だな(;´Д`)勉強しすぎ

参考:2009/06/15(月)20時33分42秒