> 2009/06/15 (月) 20:41:31 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > いやーよくわからんけど代金一部払っても所有権は請負人に留保されると思ってるよ(;´Д`)
> > 代金債権担保のために請負人に所有権を留保するのが判例の趣旨だし、
> > 一部だけ代金もらっても残額についての担保が消失するのでは請負人が可哀想ということになるのではないかと
> > 既に本試験1ヶ月を経過してバンバン知識が抜けてる俺が思った
> > よくわからん
> あー(;´Д`)なるほどね
> んでも、仮に中間時点で請負人が倒産して以後の施工ができなくなった場合、
> 仕掛物件の所有権は依然として請負人にあるのかな
> 注文者の立場からしたらそれなりにお金を入れてるんだから
> 入れた累計金額が現状の仕掛物件に見合うのかは置いておくとしても
> 幾分かの所有権を主張したくなるんではなかろうか
倒産の場合もだよ(;´Д`)債権者達の取立ての為に倒産者に所有権があった方がいいらしい
破産した場合は管財人が管理してそのまま注文を続行するか契約を解除するかを決定する
注文者は既に支払った前払い金を返せと言えるし
しかもそれは財団債権というかなり強力な債権になるので
取りっぱぐれはそこまで酷くない
だから所有権によって利益を調整する必要はないようだ
参考:2009/06/15(月)20時36分54秒