> > いやーよくわからんけど代金一部払っても所有権は請負人に留保されると思ってるよ(;´Д`) > > 代金債権担保のために請負人に所有権を留保するのが判例の趣旨だし、 > > 一部だけ代金もらっても残額についての担保が消失するのでは請負人が可哀想ということになるのではないかと > > 既に本試験1ヶ月を経過してバンバン知識が抜けてる俺が思った > > よくわからん > あー(;´Д`)なるほどね > んでも、仮に中間時点で請負人が倒産して以後の施工ができなくなった場合、 > 仕掛物件の所有権は依然として請負人にあるのかな > 注文者の立場からしたらそれなりにお金を入れてるんだから > 入れた累計金額が現状の仕掛物件に見合うのかは置いておくとしても > 幾分かの所有権を主張したくなるんではなかろうか 債務不履行による契約の解除と損害賠償請求はできるよ(;´Д`) 9割方出来上がっているとか原状回復に意味がない場合を除いて 所有権は発注者には移らないよ 参考:2009/06/15(月)20時36分54秒