> 2009/06/15 (月) 20:48:10 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > あー(;´Д`)なるほどね
> > んでも、仮に中間時点で請負人が倒産して以後の施工ができなくなった場合、
> > 仕掛物件の所有権は依然として請負人にあるのかな
> > 注文者の立場からしたらそれなりにお金を入れてるんだから
> > 入れた累計金額が現状の仕掛物件に見合うのかは置いておくとしても
> > 幾分かの所有権を主張したくなるんではなかろうか
> 倒産の場合もだよ(;´Д`)債権者達の取立ての為に倒産者に所有権があった方がいいらしい
> 破産した場合は管財人が管理してそのまま注文を続行するか契約を解除するかを決定する
> 注文者は既に支払った前払い金を返せと言えるし
> しかもそれは財団債権というかなり強力な債権になるので
> 取りっぱぐれはそこまで酷くない
> だから所有権によって利益を調整する必要はないようだ
んでも注文者は「その場所に建物を建てて欲しい」のであって(;´Д`)
真っ先にはお金返して欲しいとは思わないんじゃなかな
どうしてもダメだっていうのならそこで諦めて入れたお金を返してよってなるような
引継ぎ業者にお願いできる場合は請負人からいったん所有権を注文者に移転してもらった上で、
引継いでもらうかたちになるのかな(;´Д`)
引継後の追加材料・作業分の帰属はまた問題になるのかもだけど
いずれにせよふつうに考えると完成引渡し時に注文者に移転(;´Д`)
それまでは全額前金という特段の事情がない限り、原則請負人に帰属
なぜなら材料等を請負人が負担しており代金債権回収の担保が必要だから
って感じなのかしら
とすると確かにIFRSの工事進行基準は適用できそうにないなぁ(;´Д`)日本だと
参考:2009/06/15(月)20時41分31秒