>  2009/06/15 (月) 20:57:14        [qwerty]
> > 倒産の場合もだよ(;´Д`)債権者達の取立ての為に倒産者に所有権があった方がいいらしい
> > 破産した場合は管財人が管理してそのまま注文を続行するか契約を解除するかを決定する
> > 注文者は既に支払った前払い金を返せと言えるし
> > しかもそれは財団債権というかなり強力な債権になるので
> > 取りっぱぐれはそこまで酷くない
> > だから所有権によって利益を調整する必要はないようだ
> んでも注文者は「その場所に建物を建てて欲しい」のであって(;´Д`)
> 真っ先にはお金返して欲しいとは思わないんじゃなかな
> どうしてもダメだっていうのならそこで諦めて入れたお金を返してよってなるような
> 引継ぎ業者にお願いできる場合は請負人からいったん所有権を注文者に移転してもらった上で、
> 引継いでもらうかたちになるのかな(;´Д`)
> 引継後の追加材料・作業分の帰属はまた問題になるのかもだけど
> いずれにせよふつうに考えると完成引渡し時に注文者に移転(;´Д`)
> それまでは全額前金という特段の事情がない限り、原則請負人に帰属
> なぜなら材料等を請負人が負担しており代金債権回収の担保が必要だから
> って感じなのかしら
> とすると確かにIFRSの工事進行基準は適用できそうにないなぁ(;´Д`)日本だと

たとえば建前なんてろくに売れないんだから管財人と交渉して既払い金で買い取って他の請負人に任せるという戦術も使えるんじゃないかな。
だからそんな問題にならんような。

学説では所有権は原始的に注文者に帰属するというのが根強いらしいよ(;´Д`)
しかし単なる学説だし、例えば請負人だって保護されなくてはならないのだから注文者ばかり守るわけにもいかない
玉虫色っぽいけど判例は妥当だと思うなー
その問題解決のための特約だったり特別法だったりするんではなかろうか
いやなら特約を結んでおくべきなんだ。
一般的には所有権は注文者帰属にしちゃうと聞いたことがあるけど実務は知らない。
請負人と引継ぎとの関係はまさに材料費+加工によって増加した価値の多寡を比較して所有権者を決定するね。

参考:2009/06/15(月)20時48分10秒