> 2009/06/15 (月) 21:25:34 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 今までは所有権の移転時期っていう法的な問題はわりと度外視して
> > 「経済的合理性を伴う役務提供が行われ、対価として現金又は金銭債権を獲得したかどうか」で
> > 売上計上できるかどうか決めてたんだけど(;´Д`)
> > IFRSだと契約(または法令)で定められた「履行義務を果たしたかどうか」で
> > 売上計上できるかどうかを決めようとしてるのさ
> > さっきの請負工事の話だと
> > 工事してるから役務提供してるもん。対価たる貨幣性資産ももらえるもん
> > →役務提供してるってちゃんと証明できるしその分だけ売上計上しちゃうもんねへへへ(´ー`)
> > ってのが今までOKだったりだったんだけど
> > 工事はしてるけどさまだ工事の完成+引渡しっていう履行義務果たしてないよ(;´Д`)
> > →だから売上計上は建物できあがって引渡すまで待たないと(;´Д`)むむむ
> > みたいなことに(;´Д`)
> 厳しくなってるのな(;´Д`)ちょっとこの前簿記やったけど前受金とかもう古いのか
請負工事とかソフトウェア開発とかだけ問題になるよ(;´Д`)
通常の販売だとモノを渡してないのにお金もらってる場合は
今までのやり方でも「役務提供(というか目的物の引渡か)」がまだなので前受金だし
IFRSでも「モノを渡すという履行義務が果たされてない」のでやっぱり前受金
参考:2009/06/15(月)21時23分26秒