>  2009/06/15 (月) 21:30:05        [qwerty]
> > 今までは所有権の移転時期っていう法的な問題はわりと度外視して
> > 「経済的合理性を伴う役務提供が行われ、対価として現金又は金銭債権を獲得したかどうか」で
> > 売上計上できるかどうか決めてたんだけど(;´Д`)
> > IFRSだと契約(または法令)で定められた「履行義務を果たしたかどうか」で
> > 売上計上できるかどうかを決めようとしてるのさ
> > さっきの請負工事の話だと
> >  工事してるから役務提供してるもん。対価たる貨幣性資産ももらえるもん
> >  →役務提供してるってちゃんと証明できるしその分だけ売上計上しちゃうもんねへへへ(´ー`)
> > ってのが今までOKだったりだったんだけど
> >  工事はしてるけどさまだ工事の完成+引渡しっていう履行義務果たしてないよ(;´Д`)
> >  →だから売上計上は建物できあがって引渡すまで待たないと(;´Д`)むむむ
> > みたいなことに(;´Д`)
> 分かり易いな(;´Д`)売上計上を慎重に行うようになるのか

でも問題があって(;´Д`)
例えば工期が10年のプロジェクト1本でやってる会社は10年後にしか売上が計上されない
それまでずーっと赤字。お金は毎月請求して入金されてたとしても
なのでASBJはIASBに文句言ってる
いちお、最新の会計基準だと工事の進捗度合いを相当程度の精度で見積り可能であれば
その度合いに応じて売上計上できるってことになってる
さらに昔はどっちでもいいよー選択適用してねーだった(;´Д`)

参考:2009/06/15(月)21時24分32秒