>  2009/06/15 (月) 21:46:36        [qwerty]
> > 別の法務博士です(;´Д`)ヨロシク
> > 判例でも前金を全額支払っていた場合には注文者に帰属するよ
> > この場合、実質的に材料を提供しているのは注文者といえるからね
> > しかし、相談事例の場合、前金が契約時三割、中間四割なんだよね
> > となると、やはり原則通り材料提供者、つまり請負人に帰属するのが筋だと思う
> > 段階的に代金を支払う事例で、代金の過半を支払い終わった時点で所有権が移転するという話は聞いたことが無い
> 今来た
> 択一六法に特約がない場合、注文者が材料の全部または「主要部分」を提供していた場合
> 所有権は注文者に帰属するってあるんだが
> 代金の7割だと漏れは注文者に帰属させたい気がする

全部は全額だよなぁ(;´Д`)主要部分かぁ
その判例がどういう事例なのかによるのかしら

参考:2009/06/15(月)21時25分42秒