> > 今来た > > 択一六法に特約がない場合、注文者が材料の全部または「主要部分」を提供していた場合 > > 所有権は注文者に帰属するってあるんだが > > 代金の7割だと漏れは注文者に帰属させたい気がする > 全部は全額だよなぁ(;´Д`)主要部分かぁ > その判例がどういう事例なのかによるのかしら よく読んで(;´Д`)金額じゃなくて材料だよ 参考:2009/06/15(月)21時46分36秒