>  2009/06/15 (月) 21:48:16        [qwerty]
> > 今来た
> > 択一六法に特約がない場合、注文者が材料の全部または「主要部分」を提供していた場合
> > 所有権は注文者に帰属するってあるんだが
> > 代金の7割だと漏れは注文者に帰属させたい気がする
> 全部は全額だよなぁ(;´Д`)主要部分かぁ
> その判例がどういう事例なのかによるのかしら

全部というと100パーセントってことになるでしょ
それだと99パーセントはという話になる
そこでこういうのをカバーするために主要部分という文言を入れてるんだ(;´Д`)七割じゃだめ

参考:2009/06/15(月)21時46分36秒