> > あーそうか(;´Д`) > > でもそれなりに払ってれば材料の全部なり主要部分なりを > > 実質注文者が提供してるようにも思えちゃうんだけどなぁやっぱり > いや通常は全額払った場合は当然に所有権は移転するよ(;´Д`) > なんか全体的に互いに誤解がある気がする > 貴殿が特約がないということを前提にしたので全員が請負人帰属説を堅持しとるけど > 特約があれば所有権は移転するんだよ > ほんで全額支払や半額以上の支払いがあれば特約の存在が推定されるのが判例だ 特約はない場合だよ(;´Д`) で、この場合の特約はどういう特約になるのかがわからんなぁとも思っている 「注文者に帰属する」って特約と「請負人に帰属する」って特約のどっちが多いのか 「特約の存在が推定される」ってのは新しい指摘(;´Д`)素敵 それが本当なら段階的にお金が払われていて既払いが半額超の場合、 反証がない限り、進行基準的に売上計上できそう 参考:2009/06/15(月)21時56分59秒