> > 特約はない場合だよ(;´Д`) > > で、この場合の特約はどういう特約になるのかがわからんなぁとも思っている > > 「注文者に帰属する」って特約と「請負人に帰属する」って特約のどっちが多いのか > > 「特約の存在が推定される」ってのは新しい指摘(;´Д`)素敵 > > それが本当なら段階的にお金が払われていて既払いが半額超の場合、 > > 反証がない限り、進行基準的に売上計上できそう > 確か昭和の最高裁判例だった気がするんだが検索しても出てこないな(;´Д`)謎だ > ただ確か段階的に順次代金を支払う契約の場合の事例で > 半額越えた時点で所有権の移転を認めていたような > そのうち調べておくよ さっき漏れが書いた判例だろ 最判S44.9.12 参考:2009/06/15(月)22時02分07秒