2009/06/15 (月) 22:11:58 ◆ ▼ ◇ [qwerty](;´Д`)見つけたぞー
○ 最高裁二小判昭和44.9.12判例時報572号25頁
(判示事項)
請負契約に基づき建築された建物所有権が原始的に注文者に帰属するものと認められた事例
(参照条文)
民法632条
(判決理由抜粋)
「原審の適法に確定したところによれば,本件建物を含む4戸の建物の建築を注文した被上告人は,
これを請け負った上告人甲に対し,全工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い,なお,工事の
進行に応じ,残代金の支払をして来たというのであるが,右のような事実関係のもとにおいては,特段
の事情のないかぎり,建築された建物の所有権は,引渡をまつまでもなく,完成と同時に原始的に注文
者に帰属するものと解するのが相当であるから,これと同旨の見地に立ち,本件建物の所有権は,昭和
39年3月末以前の,それが建物として完成したと目される時点において被上告人に帰したものとした
趣旨と解される原審の判断は正当であって,この点につき,原判決に所論の違法は認められない。」
つまり、この判例は引渡前であっても完成と同時に所有権が注文者にあるって言ってるんだな
完成してなければ所有権は請負人側だ