> > 試用期間を過ぎていたって書いてあるし > > 試用期間じゃなかったからこそ解雇予告手当30日分が支給されたんじゃねえの? > こいつ使えねぇなあと思われてたけどお情けで置いてもらってたのが > 病欠したと思ったらblog書いてて上司ブチ切れ解雇か(;´Д`) 休息時は労働のために体を休めなければならないというような条項が就業規則 に書かれている場合が多いから、静養していなかったと言うことで非常にき つくみて懲戒事由ぐらいになるかもしれないけど解雇事由にはあたらないよ(;´Д`) 副業が出来ないのも公にはこれが理由だし 参考:2009/06/17(水)23時33分18秒