> > 個人情報保護法が出来てから年賀状目的の転用が出来なくなったから(;´Д`) > >個人情報保護法および同施行令により、5000件以上の個人情報を > >個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ > ってことで5000以上愛用者がいるのかそれとも見栄なのか 累計ならそのくらい行くところもあるだろうし ついでだからめんどくさいし止めちゃえというところも多いと思う(;´Д`) 参考:2009/06/21(日)00時47分19秒