> > 大深度地下なら権利は及ばないんじゃ? > 大深度地下利用法って言うのがあって > きわめて公共性が高い事業の場合には40m以下の地下は地上権契約をせずに > 利用できるんだけど、原則として大深度地下であっても区分地上権契約が必要になるんだ > しかもこの利用法ってほとんど使われた実績がなくて実質形骸化している 地下の権利をちゃんと定義した法整備は必要だよね 将来的にはマントルや核の所有権でモメそう 参考:2009/06/21(日)12時20分46秒