>  2009/06/23 (火) 18:41:10        [qwerty]
> > 何かものすごく学歴が高い人みたいな書き込みしてみてくれ(;´Д`)
> 詐欺及び(´ω゚)恐喝の罪
> (詐欺)
> 第二百四十六条
>  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
> 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

?(;´Д`)

参考:2009/06/23(火)18時38分51秒