> > 何かものすごく学歴が高い人みたいな書き込みしてみてくれ(;´Д`) > 詐欺及び(´ω゚)恐喝の罪 > (詐欺) > 第二百四十六条 > 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 > 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 ?(;´Д`) 参考:2009/06/23(火)18時38分51秒