> > 詐欺及び(´ω゚)恐喝の罪 > > (詐欺) > > 第二百四十六条 > > 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 > > 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 > six先生(;´Д`)それを英語で書いてはいかがでしょう うん(´ω゚)SNSでスキルを上げるつもりだよ(´ω゚)しかし一般的な外国人に対して法的な話をするのは不自然だ 参考:2009/06/23(火)18時43分45秒