>  2009/06/23 (火) 18:55:49        [qwerty]
> > 詐欺及び(´ω゚)恐喝の罪
> > (詐欺)
> > 第二百四十六条
> >  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
> > 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
> six先生(;´Д`)それを英語で書いてはいかがでしょう

うん(´ω゚)SNSでスキルを上げるつもりだよ(´ω゚)しかし一般的な外国人に対して法的な話をするのは不自然だ

参考:2009/06/23(火)18時43分45秒