> 俺も永久機関で特許取るか 特定技術分野の審査の運用指針:1.1 「発明」に該当しないものの類型 特許庁 以下の類型のものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないから、「発明」に該当しない。 (3) 自然法則に反するもの 発明を特定するための事項の少なくとも一部に、熱力学第二法則などの自然法則に反する手段(例:いわゆる「永久機関」)が利用されているときは、請求項に係る発明は「発明」に該当しない。 参考:2009/06/23(火)23時39分20秒