>  2009/06/23 (火) 23:42:53        [qwerty]
> 俺も永久機関で特許取るか

 特定技術分野の審査の運用指針:1.1 「発明」に該当しないものの類型 特許庁

 以下の類型のものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないから、「発明」に該当しない。

(3) 自然法則に反するもの
 発明を特定するための事項の少なくとも一部に、熱力学第二法則などの自然法則に反する手段(例:いわゆる「永久機関」)が利用されているときは、請求項に係る発明は「発明」に該当しない。

参考:2009/06/23(火)23時39分20秒