> > いや(;´Д`)不特定多数への頒布目的じゃなければ違法じゃないよ > なんかお前無知だな > 私的使用であっても技術的保護手段を回避すると今は犯罪になるんだよ > 配らなくても駄目 > そのせいでコピーガードきゃんセラーが禁制品になった > 著作権法30条 いいえ(;´Д`)だからそれはキャンセラを売る方の問題です それにかかる違法性もあくまで営利を持つ販売側に帰属します 理屈的には裏ビデオ屋で裏ビデオ買っても捕まるのは売った方だけ理論です 参考:2009/06/24(水)00時46分21秒