まとめ DRM保護特性=複製はデフォでできる、期限付き視聴制限がある ○CSS解除ソフト=DRM(視聴制限、複製自体はデフォでできる事の特性から) ×マクロビジョン=DRM(視聴制限、複製自体の保護特性から) 著作権法第30条第1項第2号及び不正競争防止法の条文は これらの条文はCSSを解除するソフトを提供する行為を違法としているので あって、私的にCSS解除ソフトを使うことを規定していない マクロビジョンによる解除=違法 CSSによる解除=適法 最後に引用 要するに、マクロビジョンの回避さえ行わなければ、現行法では「個人が自 分の所有するDVDをリッピング、複製するだけならば適法」ということになるのだ。