2009/06/24 (水) 01:08:44        [qwerty]
まとめ

DRM保護特性=複製はデフォでできる、期限付き視聴制限がある

○CSS解除ソフト=DRM(視聴制限、複製自体はデフォでできる事の特性から)

×マクロビジョン=DRM(視聴制限、複製自体の保護特性から)

著作権法第30条第1項第2号及び不正競争防止法の条文は
これらの条文はCSSを解除するソフトを提供する行為を違法としているので
あって、私的にCSS解除ソフトを使うことを規定していない

マクロビジョンによる解除=違法

CSSによる解除=適法

最後に引用

 要するに、マクロビジョンの回避さえ行わなければ、現行法では「個人が自
分の所有するDVDをリッピング、複製するだけならば適法」ということになるのだ。