>  2009/06/24 (水) 01:15:25        [qwerty]
> > まとめ
> > DRM保護特性=複製はデフォでできる、期限付き視聴制限がある
> > ○CSS解除ソフト=DRM(視聴制限、複製自体はデフォでできる事の特性から)
> > ×マクロビジョン=DRM(視聴制限、複製自体の保護特性から)
> > 著作権法第30条第1項第2号及び不正競争防止法の条文は
> > これらの条文はCSSを解除するソフトを提供する行為を違法としているので
> > あって、私的にCSS解除ソフトを使うことを規定していない
> > マクロビジョンによる解除=違法
> > CSSによる解除=適法
> > 最後に引用
> >  要するに、マクロビジョンの回避さえ行わなければ、現行法では「個人が自
> > 分の所有するDVDをリッピング、複製するだけならば適法」ということになるのだ。
> なんだ(;´Д`)違法じゃないじゃん

わたしあいまいまいん(;´Д`)はっきりいって違法
たまのワレズはスパイスかもね

参考:2009/06/24(水)01時10分57秒