> > まとめ > > DRM保護特性=複製はデフォでできる、期限付き視聴制限がある > > ○CSS解除ソフト=DRM(視聴制限、複製自体はデフォでできる事の特性から) > > ×マクロビジョン=DRM(視聴制限、複製自体の保護特性から) > > 著作権法第30条第1項第2号及び不正競争防止法の条文は > > これらの条文はCSSを解除するソフトを提供する行為を違法としているので > > あって、私的にCSS解除ソフトを使うことを規定していない > > マクロビジョンによる解除=違法 > > CSSによる解除=適法 > > 最後に引用 > > 要するに、マクロビジョンの回避さえ行わなければ、現行法では「個人が自 > > 分の所有するDVDをリッピング、複製するだけならば適法」ということになるのだ。 > なんだ(;´Д`)違法じゃないじゃん わたしあいまいまいん(;´Д`)はっきりいって違法 たまのワレズはスパイスかもね 参考:2009/06/24(水)01時10分57秒