> 取り締まりの対象基準: > ・児童ポルノの販売 > ・児童ポルノの製作 > ・児童ポルノの販売目的所持 > ・児童ポルノの譲渡 > ・児童ポルノの金銭の授受を伴わない配布 > ・児童ポルノの非販売目的所持 > ・児童ポルノのインタネットなどを介してのダウンロード > 児童ポルノに含まれるもの: > ・児童の裸が確認できる写真・図画、ないし児童の裸や性行為を表現する文言 > ・児童が外性器を露出しないまでもそれに準じたもの(水着姿等)を確認できる上記著作物 脳内にある児童ポルノを朗読するのは罪に問われるのかなあ?(;´Д`) 参考:2009/06/26(金)18時56分11秒