> つうかさ、高校生にもなったら児童じゃねぇよな実際(;´Д`) > 中卒で働く奴もいるんだし 児童福祉法においては、児童を、乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者)に区分している(同法4条)。 「児童の権利に関する条約」・「児童福祉法」などにおける児童とは、年齢が「満18歳に満たない者」をいう。 参考:2009/06/28(日)00時57分16秒