>  2009/06/28 (日) 01:03:46        [qwerty]
> > 児童福祉法においては、児童を、乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1
> 歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者)に区分している(同法4条)。
> > 「児童の権利に関する条約」・「児童福祉法」などにおける児童とは、年齢が「満18歳に満たない者」をいう。
> 法解釈の話じゃねーんだよ馬鹿か?

法解釈の意味わかってる?

参考:2009/06/28(日)01時02分16秒