> > 刑法第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。 > 罰しないだけであって窃盗だよね いや(;´Д`)不可罰ってのは刑法不成立の原則だから 窃盗自体が成立しないよ 参考:2009/07/12(日)15時41分53秒