> > だったらさっきの事例は緊急避難に該当するだろ > > 正確には > > 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為 > > を緊急避難という > > その行為が違法阻却事由に当たるかどうかはまた別の話だ > おいおい正気なの(;´Д`)? > 俺のやってない間に刑法総論も大変動でもしたのか? > 東大が結果無価値に支配されて長いからなぁ。 なんで最後に。をつけるの?(;´Д`)ここどこだか分かってるの? 参考:2009/07/18(土)05時18分52秒