>  2009/07/18 (土) 05:23:10        [qwerty]
> > だったらさっきの事例は緊急避難に該当するだろ
> > 正確には
> > 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為
> > を緊急避難という
> > その行為が違法阻却事由に当たるかどうかはまた別の話だ
> 遅刻しそうになったことは危難に該当するのかい?(;´Д`)自招かどうかは別として

クビになるって言うのならなるんじゃねえの
漏れが昔読んだ本には雨が降ってきて高価なスーツが駄目になるから他人の傘を奪ったことが
違法性阻却事由に該当するか?
みたいな問題出てたよ

参考:2009/07/18(土)05時21分11秒