> > だったらさっきの事例は緊急避難に該当するだろ > > 正確には > > 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為 > > を緊急避難という > > その行為が違法阻却事由に当たるかどうかはまた別の話だ > 遅刻しそうになったことは危難に該当するのかい?(;´Д`)自招かどうかは別として クビになるって言うのならなるんじゃねえの 漏れが昔読んだ本には雨が降ってきて高価なスーツが駄目になるから他人の傘を奪ったことが 違法性阻却事由に該当するか? みたいな問題出てたよ 参考:2009/07/18(土)05時21分11秒