>  2009/07/18 (土) 05:24:30        [qwerty]
> > 遅刻しそうになったことは危難に該当するのかい?(;´Д`)自招かどうかは別として
> クビになるって言うのならなるんじゃねえの
> 漏れが昔読んだ本には雨が降ってきて高価なスーツが駄目になるから他人の傘を奪ったことが
> 違法性阻却事由に該当するか?
> みたいな問題出てたよ

wikipediaさんは
急な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり
危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば
法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるも
のをいう。刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、
以下、個別に検討する。
といってるよ(;´Д`)さぁさぁ

参考:2009/07/18(土)05時23分10秒