> > 遅刻しそうになったことは危難に該当するのかい?(;´Д`)自招かどうかは別として > クビになるって言うのならなるんじゃねえの > 漏れが昔読んだ本には雨が降ってきて高価なスーツが駄目になるから他人の傘を奪ったことが > 違法性阻却事由に該当するか? > みたいな問題出てたよ wikipediaさんは 急な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり 危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば 法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるも のをいう。刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、 以下、個別に検討する。 といってるよ(;´Д`)さぁさぁ 参考:2009/07/18(土)05時23分10秒