> > クビになるって言うのならなるんじゃねえの > > 漏れが昔読んだ本には雨が降ってきて高価なスーツが駄目になるから他人の傘を奪ったことが > > 違法性阻却事由に該当するか? > > みたいな問題出てたよ > wikipediaさんは > 急な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり > 危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば > 法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるも > のをいう。刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、 > 以下、個別に検討する。 > といってるよ(;´Д`)さぁさぁ で?悔しいの? 参考:2009/07/18(土)05時24分30秒