>  2009/07/18 (土) 05:25:55        [qwerty]
> > クビになるって言うのならなるんじゃねえの
> > 漏れが昔読んだ本には雨が降ってきて高価なスーツが駄目になるから他人の傘を奪ったことが
> > 違法性阻却事由に該当するか?
> > みたいな問題出てたよ
> wikipediaさんは
> 急な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり
> 危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば
> 法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるも
> のをいう。刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、
> 以下、個別に検討する。
> といってるよ(;´Д`)さぁさぁ

それは37条1項ってのは緊急避難の定義、要件、効果の3つが書かれているわけで
wikipediaのその説明は(定義+要件)、効果なんだよね

参考:2009/07/18(土)05時24分30秒