> > wikipediaさんは > > 急な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり > > 危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば > > 法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるも > > のをいう。刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、 > > 以下、個別に検討する。 > > といってるよ(;´Д`)さぁさぁ > で?悔しいの? バツイチ (;´Д`)俺が悔しがるような人にみえてるのかね! 参考:2009/07/18(土)05時25分11秒