>  2009/07/18 (土) 05:26:07        [qwerty]
> > wikipediaさんは
> > 急な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり
> > 危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば
> > 法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるも
> > のをいう。刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、
> > 以下、個別に検討する。
> > といってるよ(;´Д`)さぁさぁ
> で?悔しいの?

 バツイチ
(;´Д`)俺が悔しがるような人にみえてるのかね!

参考:2009/07/18(土)05時25分11秒