> > 講学的には危難の範囲はどこまでよ(;´Д`)教科書に書いてないか > そりゃ自分または他人の生命、身体、自由又は財産が侵害されそうなときだろうがよ はい。 やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした 損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される) というものである。刑法37条1項本文に規定されている。 参考:2009/07/18(土)05時27分11秒