>  2009/07/18 (土) 05:28:30        [qwerty]
> > 講学的には危難の範囲はどこまでよ(;´Д`)教科書に書いてないか
> そりゃ自分または他人の生命、身体、自由又は財産が侵害されそうなときだろうがよ

はい。

やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした
損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される)
というものである。刑法37条1項本文に規定されている。

参考:2009/07/18(土)05時27分11秒