> > そりゃ自分または他人の生命、身体、自由又は財産が侵害されそうなときだろうがよ > はい。 > やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした > 損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される) > というものである。刑法37条1項本文に規定されている。 お前日本語が不得意なのか さっきから緊急避難が必ずしも違法性を阻却するものではないといってるだろうが 参考:2009/07/18(土)05時28分30秒