> > はい。 > > やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした > > 損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される) > > というものである。刑法37条1項本文に規定されている。 > > いや条文の話じゃなくて解釈論の話(;´Д`)ほんとに危難は何でもありなの? わけわからんこといってないで(;´Д`)0から出直せハゲ 参考:2009/07/18(土)05時31分07秒