>  2009/07/18 (土) 05:32:41        [qwerty]
> > はい。
> > やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした
> > 損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される)
> > というものである。刑法37条1項本文に規定されている。
> 
> いや条文の話じゃなくて解釈論の話(;´Д`)ほんとに危難は何でもありなの?

わけわからんこといってないで(;´Д`)0から出直せハゲ

参考:2009/07/18(土)05時31分07秒