第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為 (これが緊急避難) は、 これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合 (これが違法性阻却事由となるための要件) に限り、 罰しない。 (効果) 後略 だからな、緊急避難が成立することと、緊急避難として違法性阻却事由が成立するかは別の話だ