http://misao.on.arena.ne.jp/c/up/misao032447.jpg (夫婦間の契約の取消権) 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から これを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。