2009/07/19 (日) 19:05:27        [qwerty]
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(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条  夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から
これを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。