> http://misao.on.arena.ne.jp/c/up/misao032447.jpg > (夫婦間の契約の取消権) > 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から > これを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 理屈っぽいオトコって(;'-')やーねぇ? 参考:2009/07/19(日)19時05分27秒